ドローンでいざ飛行させようとなった時に、
- ここで飛ばす時は申請が必要なの?
- 飛ばしても大丈夫なのか?
と一度は思ったことがあるかと思います。
ドローンスクールに通うまで、どこで飛ばしていいの?そもそも申請が必要なの?と疑問だらけでした。スクールで教えて頂いた知識をもとに飛行禁止空域・申請が必要な空域・申請の必要のない空域などを明確にしていきます。
こんな方におすすめ
- ドローンを勝手飛行させたいけど、飛ばせる場所がわからない!
- 飛行禁止エリアってどうやって確認するの?
- 今度撮影しに行く予定のエリアは禁止空域なのかわからない
スクールに通う事によって、様々な知識が身に付き安心して飛行できるようになりました。近年では規制が強化された事によって、知らずに飛ばすと50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
以下の記事には、申請を省くための方法や資格についてを記載しています。ご覧ください。この記事と合わせて読んでみてください。
ドローン飛行禁止空域 申請しても飛ばせない空域がある?
200g以上のドローンを使用する場合、必ず国土交通省や警察、地域管理団体への申請が必要になります。以下のような範囲では飛行が禁止されます。
航空法第132条第1号で制限されている空域
(出典:国土交通省HP)
飛行禁止エリア
200g以上のドローンを飛行させる際は以下の空域では原則禁止となっています。
(199g以下のドローンを除く)
- 空港等周辺の空域 (199g以下のドローンであったとしても禁止)
- 150m以上の空域
- 人口集中地区
- 緊急用務空域
空港等周辺の空域
空港周辺における飛行禁止空域は以下の通りです。
空港周辺における飛行禁止空域
- 進入表面
- 水平表面
- 転移表面
- 円錐表面
- 延長進入表面
- 外側水平表面
詳細に関しては、国土交通省のHPで要確認しましょう。
赤の円表示されている空域が禁止されている。
詳細の説明
(出典:国土交通省HP)
人口集中地区(DID)
この空域は総務省が国勢調査で実施した結果で随時変更されます。5年ごとに計測されて、1キロ平方あたり4000人以上の人口地区が1000人以上の人口のある地区と隣接している場合、人口集中地区と言われます。
このエリアの確認方法は、JSTART MAPというサイトで確認することができます。こちらは登録が必要となります。無料ですので、登録して確認しましょう。使い方についてはこちら。
緊急用務空域
この情報については、随時アップデートされます。警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合にこの緊急用務空域が更新されます。無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、国土交通省ほHP又はTwitterで情報がアップデートされます。
この緊急用務空域の確認については、ドローンを飛ばす際に必須項目となっています。2021年6月1日に国土交通省のHPでの情報が更新されていますので、各自確認してください。
(出典:国土交通省HP)
ドローンを飛行させる時の注意事項 罰則があるので要注意
以下の事項は禁止されていて、罰則もあるので注意しましょう。
無人航空機を飛行させた者は、50万円以下の罰金に処せられます。
(「飲酒時の飛行の禁止」については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。)
注意ポイント
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
(出典:国土交通省HP)
実は、上記の6つの飛行に関しては、申請をする事によって飛行が可能になります。適切な申請方法があります、詳細については別途記事を作成します。
飛行禁止空域 - 特殊な申請を受けられない限り禁止 -
ここまで紹介してきた空域に関しては、申請を出す事によって飛ばせる可能性があります。一方で、特殊な事情がない限り飛ばせない・基本的には飛ばせない空域があります。
以下の空域では、原則飛ばすことができず、また、罰則もあるので要注意です。
飛行禁止空域
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- その他の国の重要な施設等
- 外国公館等
- 原子力事業所
(出典:国土交通省HP)
※上記のスライドにも記載されていますが、とある申請を出す事によって、飛ばすことができる可能性はあります。ですが、原則的には飛ばすことができないので、どうしても飛ばしたい!仕事で飛ばさなけらばならない方は、適切な手順を踏んだのちにドローンを飛ばしましょう!
以前、森林火災の事例で、飛行禁止エリアに関しての規制が厳しくなってきています。モラルを守って、安全な飛行を心がけましょう。知らないでは済まされないので、自分から積極的に情報は取得しましょう。
記事の抜粋
国土交通省は15日、消防や救助のヘリコプターが飛行する空域では、小型無人機ドローンの飛行を禁じると明らかにした。栃木県足利市で2月、何者かが山林火災現場近くの上空でドローンを飛ばし、ヘリの消火活動が一時中断した。航空法施行規則を改正し、5月上旬にも施行。 (出典:産経新聞2021年3月15日記事抜粋)
というわけで、以下に飛行禁止エリアなどが確認できるアプリやサイトを載せていますので、ここは最低限抑えておきましょう。
飛行可能エリアを瞬時に確認できるapp / SNS / サイト
アプリ
ドローンフライトナビ
特徴
日本のどのエリアが禁止区域かを簡単に特定できます。
夜間飛行が禁止されているドローンですが、日の出・日の入り時間が地域ごとに確認できるのでとても便利です。
(参考写真)
DJI Fly
DJIの機体を使われている方は、みなさん自然と使っていると思います。このアプリなしに、アクティベーションができないので、使っていると思います。
特徴
Google Mapと連動していて飛行禁止空域にはいると、DJIドローンが自ら止まる機能が搭載されています。リアルタイムオフェンシブアラートというものです。デフォルトで設定されていると思われますが、はじめに確認しましょう。
私はDJI Mavic Air2Sを使用しているので、”必ず押さえておきたいポイント”のような記事にまとめますので、乞うご期待を!!
国土交通省航空局 無人航空機(Twitter)
国土交通省航空局 無人航空機というアカウント名です。
こちらは公式のアカウントで、飛行の規制や緊急用務空域の追加など随時情報を発信しています。Twitterを使っている方は、登録して最新の情報を自動で更新できるようにしましょう。
【#DIPS #飛行申請】
無人航空機の飛行にかかる許可(承認)申請については、「ドローン情報基盤システム(DIPS)」によるオンライン申請をご利用下さい。
なお申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合、記載内容を熟読願います。
資料を追加掲載しました。→https://t.co/7zJpboVYCZ— 国土交通省航空局 無人航空機 (@mlit_mujinki) July 30, 2021
サイト
国土交通省
基本的には、ここのサイトが最新の情報源となります。
ただし、この情報はドローンフライトナビ・Twitterでアップデートされてます。ただし、定期的に確認するようにしましょう。
sorapass(ソラパス)
ブルーイノベーション株式会社が提供しているサービスです。このサイトを活用する事によって、一目で飛行可能空域・禁止空域を確認することができます。
会員登録する事によって、常に最新の情報に触れることができます。さらに最新の天気予報も確認することができます。初めて飛ばす方は、たくさんの情報をここから得ることができますので、是非確認してください!!